配偶者控除・配偶者特別控除制度が2018年1月に改正され、年収1220万円超えの会社員はこれらの控除がなくなりました。2020年からは年収850万円超えの会社員は給与所得控除も減ることになります。いわば富裕層の会社員にとって負担増が続く時代になっています。
今回は、そんな富裕層のための効果的な税金対策について、具体的にお話ししましょう。
■子どもの代わりに国民年金保険料を払って節税する
まもなく2月17日から確定申告が始まりますが、給与収入だけの会社員の場合、会社が年末調整で所得税の過不足分を精算してくれるので、確定申告は不要です。しかし、自分で申告して税金を還付してもらえることもあります。
「還付申告」といって、確定申告書を提出する義務のない人でも、会社が把握していない控除などがある場合、申告すれば納めすぎた税金が戻ってくる制度があるのです。還付申告書は、確定申告期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間提出することができます。
例えば、マイホーム取得のために住宅ローンを組んだ年(初年度)や医療費の自己負担が10万円を超えた年などに還付申告ができます。「会社員の給料はガラス張り」と思われますが、探せば節税ポイントはあるものです。
節税できるのに見落とされることが多いのが、子どもの国民年金保険料です。筆者はファイナンシャルプランナーとして主に50代の会社員世帯から相談を受けています。大学生の子どもがいらっしゃる場合、ほとんどが「学生納付特例」で保険料納付の猶予を受けていますが、そこで「子どもの国民年金保険料を親が納めることで税金が戻ってくる」と伝えると、「知らなかった」というケースが少なくありません。
これは、高年収であるほど還付される税金も多くなります。所得税は、年収(所得)が上がるにつれて税率が高くなる累進課税の仕組みになっているからです。
年収1300万円の会社員のケースでみると、2019(令和元)年分までの給与所得控除は220万円で、給与所得は1080万円です。そこから社会保険料控除(厚生年金保険料・健康保険料・雇用保険料)約148万円、基礎控除38万円、特定扶養控除(大学生の子どもの控除)63万円を引いて課税所得は831万円になります。所得税率は23%です(生命保険料などの控除は計上していません)。
大卒の初任給の平均は賃金構造基本統計調査(2018年)によると、年収ベースで248万400円ですが、給与所得から社会保険料控除と基礎控除を差し引いた課税所得は83万440円。所得税率は5%です。社会人になった子どもが自分で国民年金保険料を納めるのに比べて、さきほどの年収1300万円の会社員の親が納めると、所得税の還付率は18%(23%から5%をマイナス)高くなる計算になります。
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2020-02-10 20:20:46Z
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