国税庁は15日、働く人が企業から支給される「在宅勤務手当」について、一部を非課税にすると発表した。通常、手当を受け取ると所得税がかかるが、自宅の通信費や電気代のうち仕事で使った分は、課税されないようにする。コロナ禍で在宅勤務が広がっていることを受け、税負担を軽減する狙いがある。
国税庁は、自宅で仕事に使ったとみなす「実費相当額」の計算方法を示した。
1か月の通信費のうち、在宅で勤務した日数分の半額を、仕事に使った実費にあたるとみなす。例えば、1か月(30日間)の通信費が4000円で、半分の15日間が在宅勤務だった場合、1000円が非課税になる。従業員は通信料の明細書などを会社に提出する必要がある。
電気代は、通信費の計算方法に加え、自宅のうち仕事に使った部屋の広さの割合に応じ、実費相当額を計算する。電気代が月8000円で、月の半分の在宅勤務で使った部屋の広さが自宅の2割だった場合、400円分が非課税になる。従業員は、電気料金などを会社に報告する。
国税庁は「実費を計算せずに定額で手当を支給している場合、全額が課税対象になる」としている。例えば、通信費や電気代を考慮せずに月4000円の在宅勤務手当を受け取れば、全額が課税対象となる。このため、企業の間では、今回の計算方法に基づいた実費相当額を手当として支給する動きが広がる可能性がある。
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2021-01-15 13:56:20Z
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