Minggu, 26 Juli 2020

Go To トラベルキャンペーン 登録申請手続き、還付手続き方法など <OTA・ホ? ... - 民泊・ホテルテックメディア Airstair

観光庁は 7 月 21 日、Go To トラベルキャンペーン(サービス産業消費喚起事業)に関する、旅行会社・OTA 等旅行事業者・宿泊事業者向け詳細資料を公表したことを発表しました。あわせて旅行者向けの「還付取扱要領」も同時公開されています。

新たに公開された資料では、事業期間や給付金の交付対象となる旅行商品の詳細、参画事業者、遵守すべき事項(参画要件)、給付金給付額、本事業への登録申請手続き、後日還付手続きの方法など詳細資料が公開されています。

本特集では、ホテル事業者や OTA、旅行業者向けに登録手続き方法を解説していきます。観光庁が公表した公式資料は以下をご覧ください。

旅行者の皆様は、以下から Go To トラベルキャンペーンの概要及び詳細をご覧いただけます。

Go To トラベル 割引開始後 全体フロー図(2020.7.26)

Go To トラベルキャンペーン 割引開始後の全体フロー図です。7 月 26 日現在、「第三者機関」として日本旅行業協会が公表する「承認リスト」に掲載されているのは、「STAYNAVI」を運営する「株式会社ピアトゥー」のみとなっています。

Go To トラベル 割引開始後 全体フロー図(クリックで拡大)

Go To トラベルキャンペーンへの登録申請

ホテルなどの宿泊事業者が本事業に参画するには、「①情報登録」「②給付枠申請)」いずれかの登録申請が必要です。ホテルなど宿泊事業者のうち、旅行会社や OTA からしか予約を受け付けない場合は、「①情報登録」を行いましょう。

旅行業者や OTA だけではなく自社予約も割引販売の対象としたい場合は、「②給付枠申請」の登録申請が必要です。なお、「②給付枠申請」を行った場合は、「①情報登録」手続きは不要です。

Go To トラベル事業 登録申請フォーム(日本旅行業協会)

Go To トラベルキャンペーン登録申請

① 情報登録(宿泊事業者のみ)
給付金対象商品の対象施設になり、且つ、地域共通クーポン配布箇所になるための登録

② 給付枠申請(旅行業者等、宿泊事業者等) ※情報登録を含む
(ア)給付金対象となる商品の提供及び給付枠の配分を受けるための申請
(イ)宿泊施設からの委託を受け給付枠の配分を受けるための申請

なお、新型コロナウイルス感染症対策への誓約等も含めます。ただし、同一の法人において複数の申請はできません(資本関係や販売系列等で集約し申請することも可能です)。

① 情報登録手続き

旅館業(旅館、ホテル、簡易宿所)、民泊(住宅宿泊事業)、特区民泊を営む事業者は、Go To トラベル事業公式サイト(7 月 31 日オープン)から情報登録または郵送による申請を行う必要があります。申請手続きは、Go To トラベル事業 登録申請フォーム(日本旅行業協会)からできます。

ホテルなど宿泊事業者のうち、旅行会社やOTAからしか予約を受け付けない場合は、「①情報登録」を行う必要があります。旅行事業者が参画事業者登録されるまでの給付は、9 月 1 日チェックアウト分までは、「情報登録」を申請することで給付対象とみなされます。

Go To トラベルキャンペーン登録申請

【登録対象者】
旅館業(旅館、ホテル、簡易宿所)、民泊(住宅宿泊事業)、特区民泊を営む事業者
※ 後述する「②給付枠申請手続き」の申請者は、給付枠の申請を行うことで情報登録は完了します。

【登録期間】
第一期登録 2020 年 7 月 21 日(予定)~ 2020 年 7 月 26 日
第二期登録 2020 年 7 月 27 日~ 2020 年 8 月 31 日

【登録方法】
(ア) Go To トラベル事業公式サイトからの申請( 7 月 31 日オープン予定)
(イ)送付による申請(送付先は公式サイトにて掲載予定)
※ 郵送・宅配等の場合は、配達状況の追跡ができる方法で送付してください。
なお、上記公式サイトの準備等が整うまでは、メール等での仮登録を行う予定です。

【登録に必要な書類】
(ア) 情報登録申請書(様式第 4 号)
(イ) 宿泊施設リスト(様式第5号) ※複数の宿泊施設を有する場合のみ
(ウ) 個人情報の取扱いに関する同意書(様式第 2 号)
(エ) 新型コロナウイルス感染症対策取組宣言(様式第6号)
(オ) 反社会勢力ではないことの表明・確約に関する同意書(様式第7号)
(カ) 地域共通クーポン取扱いに関する同意書(様式第8号)
(キ) その他事務局が必要と認める書類

② 給付枠申請手続き(旅行業者等、宿泊事業者等)

申請手続きは、Go To トラベル事業 登録申請フォーム(日本旅行業協会)から実施してください。宿泊施設では、旅行業者や OTA だけではなく自社予約も割引販売の対象としたい場合は、「②給付枠申請」の登録申請が必要です。なお、「②給付枠申請手続き」を申請した事業者は「①情報登録手続き」は不要です。

給付枠申請手続き

【申請対象者】
(ア)「給付金の給付対象となる商品の販売者」の旅行事業者等
(イ)「給付金の給付対象となる商品の販売者」の宿泊施設
(ウ)宿泊施設が直接受けた予約記録及び実績の集約管理及び給付枠管理を独立して適正に行える仕組みを有し、宿泊施設からの委託等を受けた第三者機関
※ 「②給付枠申請手続き」を申請した事業者は「①情報登録手続き」は不要です

【申請期間】
(ア)仮枠申請 2020 年 7 月 21 日(火)~ 7 月 26 日(日) ※受領後、随時配分通知
※ 仮枠申請をしている場合は、必ず第 1 期での申請が必要
(イ)第 1 期申請 2020 年 7 月 27 日(月)~ 8 月 3 日(月) ※ 8 月 10 日頃配分決定
(ウ)第 2 期申請 2020 年 8 月 11 日(火)~ 8 月 21 日(金) ※ 8 月 31 日頃配分決定

【申請方法】
(ア)Go To トラベル事業公式サイトからの申請( 7 月 31 日オープン予定)
(イ)送付による申請(送付先は公式サイトにて掲載予定)
※ 郵送・宅配等の場合は、配達状況の追跡ができる方法で送付してください。
なお、上記公式サイトの準備等が整うまで、当面の間はメールでの仮登録を行います。
メール連絡先:goto-form@jata-net.or.jp
ツーリズム産業共同提案体(Go To トラベル事務局) 宛

【申請に必要な書類】
(ア)給付枠申請書(様式第9号の1又は2又は3)
(イ)取扱実績報告書兼販売計画書(様式10号)
(ウ)宿泊施設リスト(様式第5号) ※複数の宿泊施設を有する場合のみ
(エ)代理店リスト(様式第 11 号) ※旅行事業者で該当する場合のみ
(オ)新型コロナウイルス感染症対策取組宣言(様式第6号の1又は2)
(カ)反社会勢力ではないことの表明・確約に関する同意書(様式第7号)
(キ)地域共通クーポン取扱いに関する同意書(様式第8号)
(ク)口座確認書(様式第3号の2)
(ケ)前号の指定口座通帳の写し
(コ)その他事務局が必要と認める書類(直近の決算報告書等)

※ 仮枠申請については、上記のうち(ア)(オ)(カ)のみとします。

宿泊施設の登録申請パターンの確認(宿泊施設向け)

日本旅行業協会 宿泊事業者の直販フローと第三者機関について(7/23 公開)により「宿泊施設の登録申請パターンの確認」(宿泊施設向け)が公開されています。こちらを参考にしていただくことで、ご自身の宿泊施設で、どの申請登録手続きを行えばよいのかを理解することができます。

日本旅行業協会より(クリックで拡大)

宿泊者の購入~宿泊施設様の給付金申請までの流れ(宿泊施設向け)

宿泊施設の直接予約販売時のフロー図

日本旅行業協会より(クリックで拡大)

給付枠割当額決定及び通知

申請事業者に対する給付枠割当額の決定は、以下の通り取り扱います。

給付枠割当額の決定

① 事務局は、給付枠申請手続きの仮枠申請があった場合、申請内容を審査し、観光庁と協議の上、給付枠割当額を決定し、仮給付枠割当額通知書(様式第 12 号)により通知します。

② 事務局は、給付枠申請手続きの登録申請内容を審査し、観光庁と協議の上、給付枠割当額(エリア別・期間別を区分する場合がある)を決定し、給付枠割当額決定通知書(様式第 13 号)により通知します。

③ 申請書類を審査した結果、参画事業者の指定を行わない場合には、不採択通知書(様式第14 号)により通知します。

決定通知された給付枠割当額の変更に関する詳細は、旅行会社・OTA 等旅行事業者・宿泊事業者向け 取扱要領をご覧ください。

Go To トラベルで行うべきホテルの対応(チェックイン時)

Go To トラベル事業に対応させるため、以下の対応が必要になります。日本旅館協会では、「GoToトラベル事業 チェックイン時の対応について」(7/23 公開)の中で、下記に記載する「検温」「本人確認」の実施を要請しています。

Go To トラベルで行うべきホテルの対応

・「宿泊証明書」を旅行者にお渡し(還付期間中のみ)
・還付を受ける方法の説明資料(【旅行者向け】簡易案内  日本旅館協会、※必須ではありません)
・宿泊者全員に対して検温を実施
・代表者のみ本人確認(免許証、身分証明書のコピーは不要)

検温を行った結果、37.5 度以上の熱や咳・咽頭痛の症状がある場合には、本人の同意を得た上で、最寄りの保健所へご連絡ください。連絡が繋がらない場合は、各自治体の「新型コロナウイルスに関する帰国者・接触者相談センター」に連絡してください。(日本旅館協会より)

割引販売における還付手続き

2020 年 7 月 22 日以降に開始する旅行から 2020 年 8 月 31 日までの利用分については、旅行者が直接、又は事務局が指定する旅行事業者等を経由した申請により、給付金の還付を受けることができます。

旅行者による還付手続きについては、原則、本事業の対象商品に限ることとし、旅行者から代金を受け取った参画事業者を通じて還付手続きを行います(還付は参画事業者に配分された予算
の範囲内で行います)。

なお、旅行者が旅行代金を宿泊施設にて支払った場合、直接事務局に還付手続きを行うことも可能です。

旅行業者等を通じた還付手続き

・旅行代金を旅行業者等に支払っている場合は、当該旅行業者等から旅行者に対して割引相当分の金額を還付します。旅行者自らが当該旅行業者等に申し出た上で還付手続きを行います。

・旅行業者等から申請や受領等に関する書類を求められる場合があります。なお、当該旅行業者等が事務局から参画事業者として指定されていない場合は、還付の対象外となります。参画事業者は 7 月下旬から 8 月下旬の間に随時事務局から指定します(観光庁ウェブサイト等で公表予定)。

【還付申請】
旅行業者等を通じた還付申請は、給付枠割当決定通知を受けた旅行業者等を通じて行うため、後述の「月次報告」にて事務局に申請を行ってください。

旅行者自らが直接行う還付手続き(宿泊施設に直接支払っている場合)

・宿泊代金を宿泊施設に直接支払った場合、旅行者自らが直接に事務局に対して還付手続きを行うことができます。

・旅行者は宿泊施設へ依頼し、「宿泊証明書(氏名、宿泊日、宿泊人数が記載されているもの)」及び「支払い内容がわかる書類(支払内訳書、支払内訳が記載された領収証等)」を受領のうえ、事務局に還付申請を行ってください。

・なお、事務局から参画事業者として指定されていない宿泊施設及び参画事業者として指定されていない事業者が運営する予約サイトを通じた宿泊予約で、現地にて宿泊代金を支払った場合であっても、還付の対象外となります。

【旅行者が事務局に提出する書類】
還付申請書(様式第 1 号)
支払内訳がわかる書類(支払内訳書、支払内訳が記載された領収証等)
宿泊証明書(氏名、宿泊日、宿泊人数が記載されているもの)
④ 個人情報の取扱いに関する同意書(様式第 2 号)
口座確認書(旅行者用)(様式第 3 号の1) ※旅行者本人名義の口座番号であること
⑥ 前項目に掲げる書類のほか申請に係る旅行の事実を確認するために必要な書類として事
務局が指定するもの
※ 上記①②③⑤は同一名であることが必要です。
※宿泊証明書は、日本旅行業協会にてテンプレートが配布されています。
※日本旅館協会にて、還付申請書、支払内訳がわかる書類、宿泊証明書、口座確認書が配布されています。

【還付申請期間】
<旅行事業者等を通じた還付手続き>
後述、「月次報告」の期間参照
※ 旅行事業者から旅行者への還付時期については、給付枠配分決定通知受領後に各旅行事業者が任意で定めることができます。なお、2020 年 8 月 14 日から2020 年 9 月 14 日まで対応できるようご協力ください。

<旅行者自らが直接行う還付手続き>
事務局による還付手続きの期間は、2020 年 8 月 14 日から2020 年 9 月 14 日までとします。
※ 還付には一定の期間を要します。
※ 郵送・宅配等の場合は、配達状況の追跡ができる方法で行ってください。

【申請書類入手方法】
観光庁ウェブサイトより取得〔※当面〕
※準備が整い次第、Go To トラベル事業公式サイトより取得
URL:現在調整中(観光庁ホームページにて発表予定)

【申請書類の送付先】
Go To トラベルキャンペーン事務局 宛
住 所:現在調整中(観光庁ウェブサイトにて発表予定)
電話番号:現在調整中(観光庁ウェブサイトにて発表予定)

月次報告・実績報告の期間・方法

給付枠割当決定通知を受け、参画事業者は、給付金の給付を受けるため、以下の報告を行ってください。

【月次報告】
① 参画事業者は、毎月末時点で全ての事業が完了していない場合、当月1日から末日までの実績について翌月 15 日までに、次の書類を事務局へ提出してください。なお、実績が無
い場合においても毎月提出が必要です。
(ア)月次報告書(様式第 18 号)
(イ)実績内訳シート(様式第 19 号の1及び2) ※割引用と還付用がある
(ウ)前項目に掲げる書類のほか、必要な書類として事務局が求めるもの

② 参画事業者は、月次報告にあわせて月次請求書(様式第 20 号)を提出することができます。

③ 事務局は、給付金の請求があった場合は、内容を審査の上、適正な内容であると確認した日から、30 日以内に参画事業者の指定口座に給付金を振り込みます。

【完了報告】
① 参画事業者は、当該事業が完了したときは、完了報告書等を令和3年 2 月末日までに事務局に提出してください。但し、修学旅行取扱事業者は後日事務局より取扱いについて公式
サイト等により発表します。
② 実績報告は次の書類の提出が必要です。
(ア) 完了報告書(様式第 21 号)
(イ) その他事務局が必要と認めるもの

※ 上記とは別に、販売進捗状況の報告を定期的に求めることがあります。

給付金の給付条件

給付金の給付に付する条件は、次の各号に掲げる通りとします。

① 本要領の規定に従うこと。

② 参画事業者は、Go To トラベル事業に係る経費について、帳簿及びすべての証拠書類を備え、他の経費と明確に区分して整理し、常にその収支の状況を明らかにしておかなければな
らない。

③ 参画事業者は、Go To トラベル事業に関する帳簿及び証拠書類を整備し、給付金の交付を受けた年度の翌年度から5年間保管しておくこと。

その他

① 給付金の対象となる商品の販売に際しては、本事業の対象となっている商品であることを明らかにした上で、割引前の販売価格(税及びサービス料を含む。以下同じ。)及び割引
を受けた後の支払額と併せ、給付金の割引額にあたる金額を明記してください。

② 給付対象商品に規定する中で、次の各号のいずれかに該当するものは、対象外とします。
(ア)新型コロナウイルスの感染状況を踏まえ、観光庁が特定の地域及び期間について本事業の実施を取りやめることとした場合における該当地域及び期間の商品
(イ)本事業以外の国又は地方自治体の補助金等による助成を受けている場合で、本事業による給付金額との合計が販売価格を超えるもの(国又は地方自治体の支援が重複するもの)
(ウ)施設や旅行を予約したが、実際には利用しないいわゆる「ノーショウ」と呼ばれる行為
(エ)行程に国外の地域が含まれるもの
(オ)その他、事務局が不適当と認めるもの

お問い合わせ先

Go To トラベル事業 仮設コールセンター
※7 月末日まで( 8 月に正式設置されるコールセンターについては公式サイトにて発表)
営業時間:10:00~17:00
TEL:03-3548-0525(土日祝は休み)
TEL:03-3548-0531(7月21日から 7 月31日まで毎日受付)

※当社は、当資料及び当資料から得た情報を利用したことにより発生するいかなる費用又は損害等の一切について責任を負いません。公式資料で最新情報をご確認ください。



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2020-07-26 13:01:26Z
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