証券取引等監視委員会は26日、米シティグループ傘下のシティグループ・グローバル・マーケッツ・リミテッドの元社員が日本国債の先物取引で金融商品取引法(相場操縦)に違反したとして課徴金納付命令を出すよう金融庁に勧告した。金額は1億3337万円。
監視委の発表によると、この元社員が昨年10月、大阪取引所の長期国債の先物取引で、取引を成立させる意思がないのに多数の売買注文を出した疑い。
国債の相場操縦を巡っては、昨年7月、監視委の摘発を受けた三菱UFJモルガン・スタンレー証券が2億円超の課徴金を納付している。摘発を受け、財務省が同社の国債特別資格を1カ月停止するなどの影響が出た。
シティグループは、勧告を真摯(しんし)に受け止めこのような事態に至ったことを深くおわびするとのコメントを発表した。
(情報を追加して記事を更新します.)
https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2019-03-26/-3337
2019-03-26 06:37:00Z
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