立ち乗りの二輪車「電動キックスケーター」について、警察庁は23日、自転車と同程度となる最高速度20キロ以下の車体であれば、無免許で運転を認める方針を明らかにした。事故抑止のため運転できるのは16歳以上とし、交通違反の罰則は原付きバイク並みとする。来年の通常国会に道路交通法改正案を提出する。
電動キックスケーターは従来、大半が原付きバイクに分類され、公道で乗るには運転免許が必要だった。だが、気軽に街中を移動できる便利さから国内外で普及が進み、規制緩和を求める声が高まっていた。
警察庁の検討案では、電動キックスケーターを含む次世代の「小型電動モビリティー(移動手段)」について、安全性に直結する走行速度をもとに、規制の内容を区分けした。
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2021-12-23 02:50:00Z
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